JAPAマーク新規申請をお考えの方
①付与の単位と申請資格
JAPAマーク付与は、施設単位となります。事業者単位ではありませんのでご注意ください。
詳細については申請資格をご確認ください。
場合によっては、申請をお受けできないことがあります。
一般社団法人日本民泊協会事務局にご相談ください。
②申請前に準備していただくこと
1. 下記のいずれかを証明する書類の写し
・旅館業営業(簡易宿所営業)許可
・国家戦略特区外国人滞在施設経営事業の特定認定
・住宅宿泊事業法(民泊新法)に則った届出又は登録
現在、上記許認可申請中の施設は、許認可取得前に「JAPAマーク付与申請」はしていただけますが、JAPA会員として認定させていただくのは、許認可取得後となります。
2.本人確認書類
・個人の場合は、運転免許証、パスポート(旅券)、健康保険被保険者証、住民基本台帳カード(住基カード)、マイナンバーカード、のいずれかの写し
・法人(団体)の場合は、登記事項証明書(全部事項証明書)
③JAPAマーク取得のメリット
ご入会のメリット
一般住宅用の火災保険では、ゲストが誤って火災を発生させた場合は、保険が適用がされません!
◆当協会の民泊保険は、ゲストだけでなく、ホスト、大家さん、近隣住人の方にとっても安心していただける充実の補償内容です。(国内トップクラス)
・旅館賠償責任保険(ホストからゲストへの賠償責任)
身体障害:1名につき1億円 1事故につき3億円
財物損壊:1事故につき1億円
・個人賠償責任保険(ゲストからホストへの賠償責任)
身体障害・財物損壊:1事故につき共通1億円
◆ゲストに賠償責任が生じた場合の損害も補償されます。
◆当協会の保険は、民泊事業者や物件オーナー様の意見をもとに設計された実用性を重視した補償内容です!
「安心安全の民泊施設」として、海外の旅行者だけでなく、国内の旅行業者やランドオペレーターなどにも宣伝し、集客のお手伝いをいたします。また、信頼性が向上する事によりリピーターや紹介などの増加し、売上の増加が見込まれます。
JAPAマークは、法令上の許認可を未取得の場合は、取得されるまでは、使用していただく事が出来ません。
大阪観光局と共同で作成した「感染症対策ガイドライン」を遵守する事で、「感染症対策済み」のロゴマークが使用可能。
国内旅行者だけでなく、海外からの旅行者や近隣住人の方から、今、最も求められる認証です。
ロゴマークは、しっかりと感染症対策を施している施設でのみ使用可能となっております。
年間サーバー代等の維持管理費は、本来15,000円(月間)掛かるのですが、皆様のホームページにバナー広告企業を募集いたしますので、広告企業が付けば、毎月の維持管理費用も不要です。
また、管理画面ですが、ご自身で画像や価格、紹介コメントなど、いつでも自由に変更可能です。
Googleマップからの直接予約が見込まれますので、これまでの海外OTAからの集客だけでなく、新たな集客ルートを増やして頂けます。
ただし、バナー広告表示の権限や、広告に関する全ての権限は日本民泊協会に帰属します。
※ 2021年3月締め切り(予定)ですが、定員となり次第、締め切りとさせて頂きます。
・各種業務に必要なツールに関してのご相談(チェックインタブレット、電子ロックなど)
・感染症対策に関してのご相談(エタノール溶剤、次亜塩素酸水、界面活性剤入り洗剤などの購入)
・ゲストとのトラブルに関してのご相談
・運営代行業者とのトラブルに関してのご相談
・運営代行業者、行政書士、税理士、のご紹介など、何でもお気軽にご相談ください。
④費用のお支払い時期
「JAPA会員」及び「一般会員」の登録に係る費用は、「入会金」「年会費」の2種類がございますが、いずれも当協会からお支払い方法についての案内を通知致ししますので、当協会指定の方法によりお支払い下さい。当協会からの「入会承認」の通知を受理された後、30日が経過しても入会金の納入が確認されない場合は「入会申し込み」の取消となる場合がございますのでご注意ください。
また、この度「GoToトラベルキャンペーン」に少しでも多くの民泊事業者の方に参加いただけるよう、新たに「一般会員」枠を設けました。こちらは「損害保険サービス」や「無料HPサービス」は含まれておりませんのでご注意ください。
「GoToトラベルキャン事業」では、宿泊者に対し直接販売による割引を行うには、必ず、第三者機関への業務委託が義務付けられております。
当協会にご加入頂きますと、「GoToトラベルキャン事業」の第三者機関として、給付金の請求、予約・宿泊記録の保管業務委託を承ります。業務に関しては、別途手数料が掛かりますので、予めご了承ください。
⑤料金
【JAPA会員登録費用】
※登録単位は、旅館業法に基づく「旅館業(簡易宿所)営業の許可」、特区民泊条例に基づく 「外国人滞在施設経営事業の認定」、住宅宿泊事業の届出などの許認可の種類や、一戸建て又は共同住宅に関わらず、玄関が1であれば、1施設とします。
⑥認定までの流れ
「JAPAマーク付与申請」ページよりお申し込み下さい。
いずれかを証明する書類の写し及び、本人確認書類をメール又はFAXで提出。(参照)
申請フォームに記載した内容に不備がないか、JAPAマーク付与適格の有無、事業概要等の形式審査を行います。
場合により、申請内容修正分/追加分の提出を依頼します。
JAPAマーク付与適格決定を受けたら、事務局からの請求に基づき、【初回登録手数料】及び【JAPAマーク使用料(有効期限1年間)】として一括して納めてください。
入金が確認されますと日本民泊協会(JAPA会員)認定事業者として登録され、JAPAマークが付与されます。
登録の有効期間は1年間であり、1年毎に更新が必要となります。更新時には、改めて年会費(JAPAマーク使用料)24,000円を納めて下さい。