申請資格について
JAPAマーク付与申請できる事業者
・JAPAマーク付与の対象は、国内で住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供している施設です。また、JAPAマーク付与は、施設単位となります。事業者単位ではありませんのでご注意ください。
その上、少なくとも以下の条件を満たしている必要があります。
・下記いずれかの許認可、届出又は登録の作業が完了し、その証明書を提出する事ができる事業者。
(下記いずれかの許認可、届出又は登録の作業が未完了の場合でも、後日作業が完了し、当協会が指定する日時までに証明書を提出する事ができる場合は、この限りではない。)
1. 旅館業営業(簡易宿所営業)許可
2. 国家戦略特区外国人滞在施設経営事業の特定認定
3. 住宅宿泊事業法に則った届出
・当協会の定めた【業務規定】及び【個人情報の取り扱い等に関する規定】等の規約を遵守出来る事業者。
*ただし、JAPA認定事業者制度における欠格事項及び判断基準に定める以下の事項のいずれかに該当する場合は、付与を拒否することがあります。
1.未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合。
2.反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流若しくは関与を行っていると当協会が判断した場合。
3.申請者が過去当協会との契約に違反した者またはその関係者であると当協会が判断した場合。
4.申請する施設が国内の法令及び各自治体の定める条例等、関連法規の違反にあたると確定されている場合。
JAPA認定事業者 業務規定
(JAPAマーク付与業者が実施している10の業務)
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- 新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑み、これまでの民泊運営 における接客方法や清掃作業に加え、公益財団法人大阪観光局と一般社団法 人日本民泊協会から発出致しました「民泊施設におけ る感染症対策ガイドライン」https://www.minpaku.or.jp/covid19-guidelines/ で示す実施事項を遵守し、今後もお客様に対し、 安心安全な滞在の提供に努める。(2020年6月20日)
- 国内に住民票を持たない外国人が施設を利用する場合は、利用者に対して必ず対面での本人確認とパスポートを確認し、パスポートの写しを保存する。
- 施設の利用者全員に対し、必ず宿泊者名簿(滞在者名簿)の作成、保存の業務を行うこと。また、当協会が提供する宿泊者名簿アプリを使用しない場合は、作成、保存の確認をさせていただく場合が有りますので、その際は監査に協力すること。(宿泊者名簿(滞在者名簿)の作成、保存が確認できない場合は、万が一事故が発生し、損害を保険会社に請求できない場合が有りますので、ご注意ください。)
- 利用者が快適に過ごせるよう、法令で定められている設備及び備品を備えることとし、法令に準じた衛生基準及びサービス基準を守ること。
- 利用者に対して、天災、事件、事故等の緊急時の対処法を予め説明し、外国語表記でのガイド等を施設内に備え付ける。
- 騒音やゴミ出し方法など、常に近隣住人に迷惑がかからない様に心がけ、予めしっかりと利用者に説明し、それらについてを明記したハウスルール等を施設内に備え付ける。
- 近隣住人等からの苦情などに迅速かつ誠実に対応し、その内容は必ず速やかに当協会に報告する。
- 近隣住人または利用者からのクレームなどが相次いだ場合等は、当協会の実施する監査に協力する。
- その他、国内の法令及び各自治体の定める条例等、関連法規を遵守する。
- 運営の全部又は一部を代行者(代行業者)等に委託する場合は、JAPAマーク付与事業者が責任を持って代行者(代行業者)に上記事項すべてを遵守させる。
※本業務規定は、法令及び各自治体の定める条例又は会員様の意見等、様々な理由で変更する可能性がありますので、予めご了承下さいますよう宜しくお願い申し上げます。なお、変更時にはメールや本ホームページ上にてお知らせ致します。